身に覚えのない商品が届いたら/送り付け商法対策

最近、身に覚えのない商品が届いたり、「本日、お申し込みの商品を発送いたしました。」 と商品を送りつけてくる悪質な商法が増えているそうです。

こういうのを「送りつけ商法」というそうですが、この対策について結論を申し上げますと

1.身に覚えのない 代金引換の荷物 は受け取らない
2.うっかり受け取ってしまったとしても とにかく無視
3.商品が届いた日から14日間は箱を開けない、商品を使用しない・消費しない
4.(かなりの強者むけですが) この期間を過ぎたら、ありがたく頂戴し、飲んで食べて使う。インターネットオークションに出品してお小遣いにする。
 
みんながみんな、4の対応をすれば、業者は損するだけだと気づいて、この商法はすたれるでしょう。

まず売買契約というのは、買いたいという人と売りたいという人の合意があって成立するものです。そもそも買いたいという意思がなければ契約成立とはなりません。

業者が電話をかけてきて、
「金を払え!弁護士を連れていく。」 とか言ってもハッタリです。気にしない。そんな恥ずかしい案件を引き受ける弁護士はいません。

特定商取引法で、商品が届いてから14日経過後は、業者は送付した商品の返還を請求することができないことになってるのですから。

復習です。
お金は絶対払わない。
 
2週間以上放置。
 
ネットで出品。

対応の仕方で悪徳商法が慈善事業に思えて来ますね。


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【2013.5.28掲載記事】

2022/7/11
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