認知症男性の鉄道事故で家族に720万円賠償命令

新聞で読んだ記事からなので不確かかもしれませんが、名古屋地方裁判所は認知症男性が踏切に入り込み電車にはねられて死亡した事故について、別居する長男およびその妻に鉄道会社に対する720万円の損害賠償命令を出したそうです。

「妻には見守りを怠った過失がある」

この裁判官(達)は介護経験があるのでしょうか?認知症の徘徊がどんなものか、理解しているのでしょうか?
介護現場からすればかなり違和感を感じますが、皆さんはいかがですか?

うっかり徘徊されて、その間の損害賠償まで背負わされるとしたら、家族としては「閉じ込めておけ!」という発想もあり得ます。虐待のそしりを受けても、賠償リスクよりはマシだ、と。
この発想で、どこかの事業所は指定取消処分になったのではないですか?

更に言えば、この判決は介護事業所にもあてはまるので、例えばデイサービスで認知症の利用者が外へ出ていってしまい、その間に第三者に対する物損・人身事故が起きたら、その賠償を負うということになります。(事業所は“プロ”なので、家族以上に過失を問われるでしょう)

他のサービスでも同じです。私ども、訪問介護事業所も徘徊に対する注意と安全確保を高めていかなければなりません。

ただ、鉄道会社からすれば、踏切も設置し定められた安全確保を行い、何ら過失のない中で起きた事故の損害を負担することはできない、というのも理解できます。何とも世知辛いというか.....。

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【2013.8.26掲載記事】

2022/7/14
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