こんにちは。
今日は暖かいですね。
さて、令和6年介護保険法改定について、省令が交付されました。
令和6年1月25日の官報に掲載された条文のうち、訪問介護について書いていきます。
第六条
指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障が無い場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、又は他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。
これは今まで、管理者の仕事に支障がなければ、
訪問介護事業所の他の業務や同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に就いてもいいよ
というものだったのが、
支障が無ければ、敷地外の他の事業所、施設の職務に就いてもいいよ
というものに変わったということです。
ICT活用が進んで、市外・県外にある事業所の管理業務もオンラインでできるようになったとしても、今までの条文ではアウトだったわけです。
もちろん、改定後の条文ですと敷地外へ移動してもOKということです。
管理者の副業余地を広げたということですね。
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