人材紹介業者の手数料

こんにちは。
今日はとてつも無く暑いですね。
災害級の暑さだそうなので、皆さん、外出時は気をつけてくださいね。

さて、介護保険制度改定にあたり様々な事柄が議論されていますが、その中に人材紹介業者についてのこともあるようです。

伝えられているところによりますと、入社半年以内に離職した場合は手数料を返還となるようです。


https://www.joint-kaigo.com/articles/11568/

介護人材不足で窮しているところ、人材紹介会社からの紹介で採用したものの、早期に離職してしまうことが頻発し、介護事業者の経営を圧迫しているという訴えを受けたもののようです。

年収の30%にあたる金額を一括支払いしたのに、すぐ退職されてはたまりませんね。

また、一部の紹介会社は紹介して半年くらい経つと、「現況伺い」と称してその人材に連絡をとり、更に転職を勧奨して紹介手数料の稼ぐという話もあります。

バブル期の土地転がしよろしく人転がしで、濡れ手に粟ということでしょうか。

こうした現状を是正すべく、上記のような対策がとられるようです。

更に、提案するとすれば、求職者の採用時に紹介手数料の25%を支払い、その後、在籍3か月経過するごとに25%を支払う、100%に達したら支払い完了という仕組みにすれば、事業者は高額紹介料先払いのリスクを軽減することができます。

有料職業紹介の手数料規定は
「1年間に支払われた賃金に対する〇〇%の手数料」
というものもあるので、労働局が介護・福祉分野の人材紹介についての手数料について、このように制限をかければ良いかと思います。

が、さすがに支払いサイトが1年というのは、どんな手形取引でもありえないくらいのものなので、人材紹介業者の経営が成り立たなくなってしまうでしょうから、3か月在籍ごとに25%というくらいがよろしいかと思うのです。

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2023/7/12
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