厚生労働省は、すべての介護事業所に財務情報を都道府県に届け出るように求めていくとのことです。
導入は2024年度からです。
介護保険法で、会計を事業所ごとに区分するというルールがあり、これに則って運営をしていれば、特段の負荷はかからないと考えられています。
さて、これらの財務情報が利用者様からの事業所選択材料となるのかという点が気になりますが、あくまでも都道府県、厚生労働省がビッグデータとして活用するにとどまり、個別の事業所について公表はしないようです。
これまで、介護保険の改定近くになると、経営状況に関するアンケートが行われてきました。
抽出された事業所が対象で、なおかつ、その全てが回答するわけではないので、実態を表しているのか疑問の余地がありました。
今後は、すべての事業所からこうしたデータを収集できるので、データの精度が高まることでしょう。
また事業所にとっても、全体のデータに対して相対的な比較ができるメリットがあるとされています。
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