サービスを新設

訪問介護と通所介護の一体型

次回の介護保険改正で、新しいサービスが導入されるようです。
 
訪問介護と通所介護を組み合わせたサービスのようです。
 
コロナウィルスが猛威をふるっている頃、利用者が感染して自宅療養となった場合に、デイサービスの職員が自宅を訪問して介護をすると報酬の対象となる、特例ルールが設けられました。
 
この特例ルールから発展させたもののようです。
訪問・通い・泊りを一体的に提供する小規模多機能居宅介護というサービスがありますが、この泊り無しタイプをイメージしていただくと良いかもしれません。
 
訪問介護事業所と通所介護事業所は別々に存在していますが、一体となると同じテナントのフロアーを共有して運営できるので、経費削減に繋がるかもしれません。
ただ、現状の通所介護のスペースに訪問介護のスペースが追加されるので、広いテナントに移転が必要になると思います。
 
そして、訪問介護では8時間すべてがサービス提供時間となることはなく、アイドリングタイムが発生します。この時間に通所介護の職員として従事できれば、人材を有効に活用できます。
 
また、通所介護の有資格者がパッチワークのようにサービス提供責任者として従事することで、人員基準を満たせればこれも事業所にとってメリットとなります。
 
労働人口は、年々減少していきます。一方で要介護者は増加していきます。
現状の人員基準では賄いきれなくなることは明らかですので、こうしたアプローチは必要でしょう。
 
一方で、訪問介護の職員は理由があって訪問介護を選んでいます。通所介護の職員も理由があって通所介護を選んでいます。
「訪問介護はイヤだから」「通所介護は好きじゃない」
というものもあります。
 
数字の上では名案でも、人の感情というものを考慮せずに組み立てると、外面だけで中身なし、ということになりかねません。
(既に国は、「介護保険制度自体、保険料を徴収するがサービスは使わせない」という方向性のようですが)
 
また、もうひとつの「勘定」も大きな影響を与えます。
おそらく、一体的に運営することで経費節減が進むことを見越して、訪問・通所の現行報酬より低めに設定されることでしょう。
介護予防サービスの「まるめ」という考えも持ち込まれるかもしれません。
 
詳細が判明するまで、興味を持って見守りたいと思います。
 
 
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2022/11/28
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