11月1日、東京地裁で訪問介護ヘルパー3人が国を相手取り、990万円の損害賠償を求めた裁判の判決がありました。
判決は、原告の請求棄却
国が、賃金の支払い実態が労働基準法に違反しているのを放置し、規制しなかったからだ
という原告の訴えに対して裁判長は
「仮に原告側に未払い賃金が存在するとしても一次的には各事業場(事業所)で是正するのが妥当と指摘。国がどのような規制をすべきか具体的な主張がない。」と訴えを退けました。
予想したとおりの判決でした。
ただ、国が「(移動・待機・キャンセル等の取り扱い)その違反に、厚生労働大臣が監督指導をする規制権限はない」と答弁していたところは興味深いです。
これを言ってしまっては、今後も違反が是正されなくなってしまいます。
ついでに言えば、平成15年頃、労働基準監督署の方が来られて、「移動時間も賃金を支払うように」と指導されたのですが....
繰り返しにはなりますが、判決は原告の請求棄却。
それでも社会に一石を投じた効果はあったと思います。
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