訪問介護の移動時間

介護保険最新情報Vol.912
「訪問介護労働者の移動時間等の取り扱いについて」
令和3年1月15日付で厚生労働省老健局から発出されています。
 
ざっくり言うと、「移動時間・待機時間には適切な賃金を支払うように」
ということです。
 
その割には、移動手当が70円といった事業所が見受けられるのが不思議です。
 
労働基準監督署に聞きにいったところ、
サービス時間+移動時間の手当の合計が、時間あたり最低賃金を上回っていれば問題ないということのようでした。
 
数字でわかりやすく例をあげると
1時間の介護業務についての賃金が1,400円
5分の移動の手当が70円
合計1470円
 
これは東京都でいうと、時間1,072円の最低賃金を上回っているから良い、と。
1,072÷60×65=1,161 
1,470> 1,161
 
当社では移動手当を¥300支給しています。
 
自転車の移動速度は時速20~25km程度だそうで、ヘルパーさんだとその6掛け、12km/hくらいでしょうか。
直径3km圏内をサービス提供地域としていますので端から端まで移動しても、15分。
 
1,072÷ 4 = 268
端数を切り上げて300円というのが算出根拠です。
 
こちらの方が「適切な賃金を支払うように」というお達しに沿っているように思えますが、労働基準監督署が70円でもお咎めなしと言うのであれば、それで良いのでしょうね。
 
 
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2022/9/15
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