介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業等及び職員に対する慰労金の支給事業について

こんにちは。
東京も雨が続きますね。
 
さて、47都道府県の中では既に申請が始まっているところもあるようですが、タイトルの慰労金について、厚生労働省の資料を読んでみました。
 
誰かに読んでもらうというよりは、自分のための覚書として書いておきます。
 
・新型コロナウィルス感染症緊急包括支援事業
実施主体は都道府県。
「最大限の感染症対策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築するための支援を行う。」
ものです。
 
感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業
「感染症対策を徹底した上での」という注釈がついているのが気になりますが、全ての介護サービス事業所が支援対象です。
 
支援対象は、
「令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等」
です。
「徹底した上で」なおかつ「必要なかかり増し経費が発生」していなければならないようです。
 
支援対象経費は、aからoまで例示されていますが、当社はたまたま4月末に、介護ソフトの親機にリモートでアクセスできる仕組みを導入したので、kのタブレット等のICT機器の購入又はリース費用が当てはまりそうです。
 
都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業
今後に備えた都道府県における消毒液・マスク等の備蓄等
とありますので、都や県がマスクや消毒液を備えるということなのでしょう。
 
緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
「施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を行うことを可能とする観点から助成を行う」
というものですが、職員が手薄になったときによその事業所から助っ人が来てくれる、ということですかね?
介護報酬は、助っ人を出した方に入るのでしょうか?
 
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
これが今回の目玉です。(笑)
「強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する」
とのことなので、仕事をしていればほぼ無条件に慰労金がもらえます。
 
支援対象者
(Ⅰ)介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
 これだと内勤事務の人はもらえませんね。
 
(Ⅱ)①介護サービス事業所・施設等で通算して10日以上勤務した者
②「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員
この2つに該当すればもらえます。
慰労金は1人1回です。
 
支援額
実際に新型コロナウィルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員 1人20万円
それ以外の職員 1人5万円
 
今回の慰労金は、非課税所得です。
 
介護サービス再開に向けた支援事業
①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開を行った在宅サービス事業所が支援対象
②在宅サービス事業所における環境整備への助成事業
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
 
「3つの密」を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する購入費用
とあるので、先ほどのリモートアクセスシステムの費用は、こちらで請求しても良さそうです。
 
ちなみに慰労金は、介護従事者が勤務先の介護サービス事業所・施設等に代理受領委任状を出して、受け取ってもらう仕組みです。
第2波の休業等で資金繰りが悪化して、慰労金を預かったまま事業者が倒産したりすると大変ですね。
 
かけ持ちで働いている人は、「主たる勤務先」に記載された事業所から受け取ることになります。
扶養控除申告書に、どこの事業所を書いたか覚えてますか?
 
せこいこと言いますが、事業所が介護職の口座に振り込む手数料も補助の対象となるそうです。
 
事業所は、慰労金受給職員票に支払い年月日及び支払い金額を記入するとともに、支払い記録を保管しなければなりません。



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【2020.7.14掲載記事】

2022/8/18
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