こんにちは。
令和元年11月15日に開催された社会保障審議会介護給付費分科会の議事録が公開されました。
おもに、居宅介護支援事業所の管理者を主任介護支援専門員とすることについて話し合われています。
すでにメディアで報道されてもおりますが、
「令和3年3月31日時点で主任ケアマネージャーではない方が管理者をやっている事業所、こういった事業所につきましては、主任ケアマネージャーではない管理者がそこの管理者である限り、主任ケアマネージャーとする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予することとしてはどうかということでございます。」
「令和3年4月1日以降に新たに管理者となられる方は、いずれの事業所であっても主任ケアマネであることを求めたいということでございます。」
という緩和措置が提案されています。
事業所運営においては、緩和措置があるのは助かりますね。
そして、この緩和措置がとられると主任ケアマネージャーだけでなく、現在管理者をしているケアマネージャーの賃金も上昇するでしょう。
さらに報道されているような、ケアマネージャーの処遇改善加算が導入されるとかなりの待遇改善につながるのではないでしょうか?
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【2020.1.22掲載記事】