こんにちは。
 雨模様の日が続きますね。
 
さて、一昨日、10月から始まる特定処遇改善加算のセミナーに行って来ました。
 わかりにくいイメージがありましたが、ポイントを押さえておけば大丈夫です。
 
まず、スタッフを
 
A 10年以上の経験を持つ介護福祉士
B それ以外の介護職
C それ以外の職種
 
に分けます。
 
Aグループの中から、少なくとも1人は年収440万円以上か、月額8万円の賃金改善
 
Bグループの賃金改善は、Aグループの半分以下
 
Cグループの賃金改善は、Bグループの半分以下
 
というルールを守れば基本的にはOKです。
 
細かいことを言うと
今年度の計画届け出は10月ですが、来年度の計画届け出は令和2年の2月に、従来の
処遇改善届と同時期に出さなければいけません。また、実績報告も同時期に出さな
ければいけないので、忙しさ・面倒臭さが倍増します。
 
とりあえず、表計算シートに支給のための計算式を入れて、シミュレーションをしてみるのが良さそうです。
 


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【2019.7.18掲載記事】

2022/8/16
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