介護福祉士と生活援助研修修了者の報酬は同じ

こんばんは。
大雪が降って、通勤や訪問がたいへんですね。
また、最強寒波が来るとの話もあり、どうなってしまうことやら...。

さて、間近に迫った平成30年介護保険改正ですが、審議報告の要約に目を通してみたところ訪問介護では生活援助については、生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修を修了した者が担うものとする。
とされています。

そして、
生活援助中心型サービスは介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合とが生じるが、両者の報酬は同様とする。
とされています。

ほぼ無資格に近い人に合わせて報酬を設定するけど、初任者研修でも介護福祉士でも報酬は同じだよ。と言っているわけです。

更に念押しのように
訪問介護事業所には多様な人材が入ることとなるが、引き続き、利用者の状態等に応じて、身体介護、生活援助を総合的に提供していくこととする。
との記載があります。

要は、新研修修了者がいないからといって生活援助サービスの提供をやめることはできませんよ。
ということですね。行政恐るべし。

もしかすると、早く赤字サービス提供を解消したいから、高めの賃金で新研修修了者を青田買いするというシュールな状況が起こってくるかもしれません。


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【2018.1.24掲載記事】

2022/8/12
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