色々な自治体で日常総合生活支援事業についての説明会が行われています。
その中で、良く語られるのが
「生活援助サービスは無資格者・有償ボランティアの人たちによって提供されることを想定していますので、報酬単価も低く設定されています。」
という言葉です。
さて、有償ボランティアは労働者に当たるのでしょうか?
気になって調べてみました。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f100183/p28237.html#05.
ざっくりまとめますと有償ボランティアなのか労働者なのかを判別するのは、以下の3つによるそうです。
1.労働の対償として賃金の支払いを受け、労働した時間・日数・作業量等と受け取った金銭に関連性がある場合。
2.使用者の指揮命令に従う。仕事を拒否できるかどうか
3.事業所に使用されている。雇用関係にあるかどうか
行政担当者の「有償ボランティアによって行われる」という言葉から想定すると、生活援助員というのは、事業所と雇用契約を結ばない1人親方のような存在で、指揮命令を受けず、場合によっては仕事を拒否でき、労働に関連性のない金銭を受け取る存在、ということになります。
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こんなんでいいのでしょうか?
介護保険では時折、労働基準法と整合性の取れないことが導入されますが、今回も事業所はよくよく確認しないと厄介なことになるかもしれません。
「いえいえ、そんないい加減な制度設計はしてません。事業所と雇用契約を結んだ援助員によりサービスが行われます」
ということになると、今度は生活援助員に対して支払われるのは賃金ということになり、最低賃金を上回る額を支払わなければなりません。
今のところ、1回単価が把握できているのは新宿区だけなのですが、
1回上限1時間に対する報酬は131単位、1497円です。
この中から、907円の時給を支払い、サービス従事時間数によっては、労働保険・社会保険の負担義務も生じます。もちろん使用者責任も。
うーん、どちらに転んでも持続可能な制度なのか、心配になりますね。
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【2016.2.10掲載記事】