ケアマネージャーは利用者のマイナンバーを記載するの!?

利用者様の要介護認定申請や更新申請に利用者様のマイナンバーが必要になります。

この取り扱いについて、平成27年12月15日に厚生労働省から事務連絡が発出されています。大雑把に言うと
申請代理人の代理権を確認するために
代理委任状(私○○○○は△△△△を代理人として・・・・一切の件、というあの書類)
が必要。困難な場合は本人の介護保険被保険者証など保険者が認める書類。

代理人の身元確認のために
①代理人(すなわちケアマネージャー)の個人番号カード、運転免許証等
②写真があって保険者が認める物、氏名・生年月日又は住所が記載されている物(居宅介護支援専門員証等)
が必要。困難な場合は公的医療保険の被保険者証、年金手帳など所定の書類2つ以上

本人(利用者様)の番号確認のために
個人番号カード、本人の通知カード、本人の個人番号が記載された住民票の写し等
が必要。困難な場合は保険者等において住民基本台帳ネットワークや住民基本台帳によって確認する
とされています。

実務上は、ケアマネージャーはいちいち委任状をもらって申請手続きをしてはいないので、利用者様の被保険者証で代理権を証明するのが良いでしょう。

被保険者証には居宅介護支援事業所の記載があり、誰が担当ケアマネージャーかは給付管理票の担当介護支援専門員番号で確認できます。
代理人の身元確認には居宅介護支援専門員証を提示すれば、代理権の証明とつじつまが合います。

ケアマネージャーが自身の個人番号カードを持ち歩いて提示するのはリスクが高すぎるのでお勧めしません。運転免許証も気分的にどうでしょう........

最後に、本人の番号確認で個人番号カードや通知カード、住民票の写しを提出する必要があるのでこの管理・取り扱いは十分注意が必要です。

個人的に不思議に思うのは、申請書類に個人番号を記入させることです。行政が国民一人ひとりに附番していて個人と番号は一体不可分なのですから、身元確認さえできればその人の番号は特定できるにもかかわらず。(実際、通知には住民基本台帳ネットワークによって確認が可能と書いてあります)

つい最近、「厚労省が介護職の軽減負担を目的に、必要書類を半分にするための作業に入った」という新聞記事が出ましたが、個人番号のような取り扱いに注意を要する雑務を軽減していただくことも検討していただきたいものです。



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【2016.1.19掲載記事】

2022/8/8
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