平成27年度介護保険改正

11月26日に行われた介護給付費分科会での資料
「指定居宅サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等の改正に関する事項について(案)」
が公開されています。

さっそく、目を通して見ますと、
居宅介護支援については、

・計画に位置付けたサービスの担当者から、個別サービス計画の提出を求めること
・地域ケア会議で、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、協力すること
と記載されています。介護サービス情報公表制度の点検項目として
「個別サービス計画がある」というものがありましたが、これが運営基準に適用されるようです。


訪問介護については、

・複数のサービス提供責任者が共同して利用者に関わる体制が構築されている場合や、利用者情報の共有などサービス提供責任者が行う業務の効率化が図られている場合には、サービス提供責任者の配置基準を 利用者50人に1人 に緩和する
・介護予防・日常生活支援総合事業を同一事業において一体的に実施する場合、設備及び運営基準については、現行の基準に準ずる
と記載されています。IT化の推進が急務となりますね。
注目のお泊りデイサービスについては

・利用者保護の観点から、届け出制を導入し、事故報告の仕組みを設ける
ということに留められています。
やはり一番の関心ごとは、財務省が出してきた 6%削減 が報酬改定に反映されるのかどうか、ですね。


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【2014.11.28掲載記事】

2022/8/5
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