平成24年10月18日(木) 豊島区介護保険課指導グループにより居宅介護支援事業所対象の実地指導がありました。
遅ればせながら、結果をお伝えします。
指導事項はほとんどが書類上の文言についてでした。
運営規定のサービス提供地域に 豊玉上 が抜けているため、早急に東京都福祉保健局に変更届を出して、受理印のコピーを提出すること。
重要事項説明書に記載がある事項は、契約書から削除して構わない。
(例えば、重要事項説明書に料金の記載があるので契約書別紙には不要)
報酬関連では、居宅介護支援費Ⅱを算定するべき件数ではないかとの指摘があり、精査したところ8月分で月遅れ分を含めると丁度40に達することがわかり(ソフトは月遅れ分までの集計はできない仕様でした)、1人の利用者につき過誤申し立てを行いました。
契約書・重要事項説明書・個人情報使用承諾書などの文言について、かなり細かく指導がありました。
「苦情窓口の表示について、各区役所の所在地、電話番号、受付時間と土日祝休み、年末年始(12月30日~1月3日)の休みを記載するように。」
ここに至っては、民間の契約書にそこまでの記載が必要??? と疑問が....
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【2012.11.28掲載記事】