指定の一部効力停止(東京)

4月24日 東京都は狛江市岩戸南に所在するデイサービスを6か月間、新規利用者の受け入れ停止処分としました。


理由は
指定を受けるに当たって求めている、勤務予定者全員の勤務意思のある旨の自筆の成約文を、本人以外の者が署名・押印して作成して不正の手段により指定を受けた。
ためだそうです。

事務的ミスとも言えなくはない気がしますが....。


書類上の勤務予定者に勤務意思があり、きちんと勤務していた。

ただ、申請の期日や色々なことがあって、代書して済ませていた.
ということは実務上、あり得そうです。

架空・虚偽の勤務予定者がいたのか、それが代筆の誓約書で申請されていたのか、

この点が重要だと思いますが、都の発表では明らかにされていません。

もし、本人の自筆ではないことをもって処分したとすれば、都は指定申請に厳格な姿勢を示したと言えます。

【2012.4.26掲載記事】

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