4月1日が近付いてきています。
居宅介護支援事業所からは、「4月からの生活援助のサービス時間をどうしましょう?」といった相談が相次いでいます。
その中に混じって、
「処遇改善加算は何%をとりますか?」
という質問がありました。
一昨日、東京都より 加算算定区分Ⅰとみなす という承認通知をいただいておりましたので、4%とお答えしました。
??? 意図は何なのでしょう?
10月19日の記事 「処遇改善加算を新設!」 で書いたように、利用者負担を抑えるため、加算を算定しない事業所、(Ⅰ)よりも(Ⅱ)、(Ⅱ)よりも(Ⅲ)を算定する事業所にサービスを依頼しよう、ということでしたら非常に残念です。
こうした誘導は
「介護職員は、利用者様の負担軽減のために処遇改善交付金を貢ぎなさい」
と言っているのと同じだと思います。
【2012.3.14掲載記事】
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