2級ヘルパーのサービス提供責任者を減算

12月の公示を目前にして、いろいろと介護報酬改正の案が出てきました。

その中でも唐突感があるのが、2級ヘルパーのサービス提供責任者に対する減算というものです。

これは1人でも2級のサービス提供責任者がいたら、全体のサービス費を10%減算する、というものです。

「2級で3年の実務経験という資格要件は暫定的なものであり、速やかに介護福祉士、1級を取得させるものとするというルールだった。もうすでに10年あまりが経過し、暫定措置は終了する時期だ」 
というのが理由のようです。

3級ヘルパー廃止の経過をふまえたもののようですが、3級ヘルパーが提供したサービスについて10%減算と、事業所全体のサービスについて10%減算では、影響が違いすぎます。

それでもこの2級サービス提供責任者減算を強行したとすると、

1.厚生労働省は処遇改善交付金にからみ、多くの事業所に キャリアパス を作らせました。
当然、一般ヘルパーからのステップアップとして、「3年の経験でサービス提供責任者」 が位置づけられ待遇も規定されていることと思います。
これが、わずか2年足らずでハシゴを外されることになります。

2.サービス提供責任者の求人から2級資格による応募が排除されることになります。
あるいは年俸制の場合、市場原理として初任給から 研修受講料 + 受講時間分の時給 が減額されます。
(介護福祉士の求人者と比較すると、この分だけ価値が劣るため。皮肉なことに処遇改善加算には 中途採用の職員について、その資格・経験をふまえた処遇を行うこと と規定されています)

3. 失業者対策・雇用の受け皿機能が低下することになります。
という影響が予想されます。


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【2011.11.9掲載記事】

2021/11/25
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