8月10日開催の介護給付費分科会議事録より
宇都宮老人保健課長から
平成17年の人事院勧告におきまして、民間賃金の地域差を公務員給与に反映させるということで、民間賃金の低い地域を考慮して、俸給表水準を全体として平均4.8%程度引き下げる。2点目として、賃金が高い地域には、3~18%の地域手当を支給する。介護報酬における地域区分については、国家公務員の地域手当の見直しの考え方を基本とすべきではないか。
と説明がありました。
その後のやりとり
(M委員)
介護職員の処遇改善で足らないので交付金が出ている段階で、これをまた同じよう4.8%下げるというのはどういう意味か。
(O分科会長)
4.8%下げるとは言っていないんです。
(M委員)
「同様に」と書いてあるので。
(K委員)
もし4.8%下がったらどんなふうになるかという試算をしたものがございますけれども、年間で960万円ぐらい下がるということです。
(宮島老健局長)
4.8%下がらないと言っているんですよ。
(K委員)
このままでいきますと、-4.8%になるわけですね。
(宮島老健局長)
だから、ならないと言っているでしょう。
作った資料が悪いのか、資料を理解する力が弱いのか。
なる、ならない! って小学校の学級会状態.....。
介護の将来を良くしてほしいのに......。
【2011.9.20掲載記事】
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