虚偽申請で指定を受けても介護報酬は返さなくても良い!

7月14日、最高裁判所で判決がありました。
平成21年(行ヒ)401号
判例検索システムで判決文のPDFを見ることができます。


判決の論旨は

事業者が介護報酬の支払を受けたことに法律上の原因がないといえる場合に、介護報酬の返還義務を負う

本件各指定の取消はされていない

不正の手段で指定を受けたことだけで、直ちに法律上の原因がないとはいえない、他に法律上の原因がないというような事情もない

だから、介護報酬の返還義務はない

というものです。



補足意見は、こういう理屈を述べています。

都道府県知事が指定を取り消すのは、裁量行為だ。

知事は、管理者を改善するよう改善指導をしており、総合的に考慮して指定取消処分を行わなかった。

知事が、不正な手段により指定を受けたという理由で指定取消処分をしていないのに、裁判所が返還義務を肯定するのは、知事の裁量権を否定することとなる。


*文体は、多少わかりやすくしています。


その、裁量行為、裁量行政というものに問題があるのですけどね。
「目には目を。歯には歯を」
のハムラビ法典は、他人さまを失明させた者は、その目を失明させる。他人さまの歯を折った者は、その歯を折る。と罰則が一律で明確です。

裁量行政では、
「この事業者は申請時に虚偽があったので、指定を取り消す。」
「この事業所も虚偽申請をしていたが、(天下り先でもあるので)改善指導処分にとどめる」
と、同じ行為に対する処分がまちまちになってしまいます。癒着の温床となりかねません。


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2021/11/2
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