2つの基準ができました。

何かと注目を集める「お泊りデイサービス」ですが、今国会で審議中の介護保険法等改正案には盛り込まれず、一定の基準に基づいた調査事業を行うことになるようです。
「デイサービス利用者の宿泊ニーズ等に関する調査事業」として約10億円が予算計上されます。
 
厚労省は、事業所が宿泊サービスを提供する上で守るべき基準を例示しました。
利用回数の上限は月4回で、連続して宿泊できる日数は最長で2泊3日。
 
一方、東京都の独自基準では、宿泊日数の上限は連続30日、要介護・要支援認定の有効期間のおおむね半分を超えないこと、となっており、利用日数に大幅な開きがあります。
 
これについて、豊島区の小規模多機能型居宅介護事業所、「泉湧く家」の宮長定男理事長は、基準が出来るのは良いことと肯定的に受け止めながらも、
「なぜお泊まりデイというサービスが生まれてしまったのかを考え、議論すべきだ」と指摘しています。
 
 詳しい情報はこちら
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110526-00000006-cbn-soci
 

「今後生き残るには、お泊りデイ、24時間定期巡回、複合事業所だ」
と訴える経営セミナーが行われる中、直前で方針が変わったりするのではたまりませんね。


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【2011.5.27掲載記事】

2021/9/9
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