職員に対して1年に1回、定期的に健診を受けさせなければなりません。
違反した場合、50万円以下の罰金が課されるのです。
とはいっても、ギリギリの人員で運営しているデイサービスなどは、健診で人がいなくなったら困ってしまいますよね。
こういう場合は、休業日に受けてもらえば良いのです。
受診にかかった時間に対して、賃金を支払う義務はありません。ただ、厚生労働省は
「その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」
としています。
今度の改正で、労基法違反で罰金刑となった介護事業所は指定を取り消されることになりました。
労働衛生法・労働衛生規則違反がこれに該当するかどうかはわかりませんが、事業所の管理者さんは年1回の健診をやっておいた方が安心でしょう。
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【2011.7.30.掲載記事】