お泊りデイサービスの基準・届出・公表制度

東京都が「お泊りデイ」の基準について公表しました。
1ヶ月に5日以上宿泊サービスを提供する事業所が対象です。
・事業所の基本事項
・基準の届出項目
を届出し、東京都のホームページで公表します。

これに基づき、宿泊サービスについて都独自の基準により、指導・助言を行います。

さて、都の基準はどういうものかというと
緊急かつ短期間の提供(30日を上限)
従業者1人以上
責任者を従業者から1名配置
利用定員は事業所定員の1/2以下
1人当たり床面積7.43㎡以上
消防設備
これらに加えて、運営基準が設けられています。
説明及び同意
計画の作成
健康への配慮
緊急時等の対応

この基準・届出制度は5月1日から施行し、公表は7月1日から開始になります。
「消防設備」という項目が気になりますが、これは
「消防法その他の法令等に規定された設備を確実に設置すること」
となっています。
スプリンクラーや避難誘導灯を設置することになるのでしょうか?

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【2011.5.6掲載記事】


2021/8/31
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