厚生労働省は3月15日に、計画停電のため休業にした場合に休業補償が必要か否かの判断を示しています。
第1項だけ記載します。
計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。
となっております。
ただ、2項以下で計画停電以外の時間帯を休業とする場合、使用者の責めに帰すべき自由による休業となるとしているのですが、これも色々な事情を勘案して計画停電の時間帯だけを休業とするのは経営上不適当であれば、全部の時間帯が使用者の責めに帰すべき事由にはならないそうです。
豊島区内は計画停電になっていないのですが、足立区や荒川区など停電が行われている地域の事業所は苦労が絶えないことと、お察しします。
今後、労基法違反が事業所の指定取消要件になることを考えると慎重な対応が求められてきます。
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【2011.3.30掲載記事】