介護保険改正について④

とうきょう福祉ナビゲーションのサイトに介護保険改正についての解説第4回がアップされました。
今回は、すべて条文の解説なので少し難しく思われるかもしれません。
その中で、まず気になる新設サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護について

居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は、随時通報を受け、その者の居宅において、次のいずれかを行なうこと。
1.介護を行なうとともに、看護を行なうこと。
2.訪問看護を行なう事業所と連携しつつ、介護を行なうこと
と定義されています。介護も看護もいっしょくた、ということでしょうか。
次に 複合型サービス ですが、
多数ある在宅のサービスのうち、
1.訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せ
2.その他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして、厚生労働省令で定めるものとすること。
と定義されています。

基本は小規模多機能+訪問看護のようですが、厚生労働省令で定める組合せで、例えば、認知症対応型共同生活介護+訪問看護、通所介護+ショートステイ+訪問介護?などもありえるようです。ただ、包括報酬なので、たくさんサービスを組み合わせれば、組み合わせるほど、ひとつのサービスに分配される報酬が少なくなってしまいます。
そのほか、介護福祉士の養成課程などについてもとりあげられていますが、量が膨大になるので、興味があるかたはアクセスしてみてください。
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/s-edition.html

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【2011.4.1掲載記事】

2021/8/1
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