とうきょう福祉ナビゲーションのサイトに介護保険改正について3回目の解説がアップされています。
その中から、気になるお泊りデイサービスを取り上げてみます。現段階ではモデル事業ではありますが、
目的は、
デイサービスを活用した宿泊事業(ショートステイ)又は10時間以上の延長サービスを創設することにより、レスパイトケアの充実を図ること。
通い慣れたデイサービスの設備・スタッフによるケアを基本として、柔軟な人員配置・設備利用を可能とすることで、急な預かりニーズにも対応して、「仕事と介護の両立」を推進すること。
利用の目安は
月に利用可能日数6回まで、宿泊は、最大3連泊まで
気になる料金は、
デイサービス以外の時間帯は、夜10時までは1時間525円(税込み)
宿泊は、22時から翌朝まで1,575円(税込み)
だそうです。
朝10時から8時間未満のデイサービスを利用して翌朝まで宿泊した場合
通所介護Ⅰ32(他の加算は無視)だとして922単位=9220円
プラス 22時までの利用料 525×4=2100円
プラス 翌朝までの料金 1,575円
合計 12,895円 となるようです。 525円とか1,575円の1割負担ということであれば9,587円ですが、これだと現状のお泊り¥1,000という相場からはるかに安くなってしまうので、考えにくいです。
お泊りデイサービスのニーズを満たす法整備ができる一方で、提供する事業者は、スタッフの増員なりコスト上昇を強いられそうです。これは
労働法規遵守の徹底として
事業者による雇用管理改善の取組を推進するため、新たに労働基準法等に違反して罰金刑を受けた者等について、指定拒否等を行うこととする。
ことが盛り込まれており、デイサービスのスタッフにも(完全に自由に使える時間として)1時間の休憩を与えたり、週1日以上の休み(夜勤明けを休ませても、休日とは認められない)を与えるなど、労基法対応が必要になるためです。
まぁ、罰金刑まで発展しなければOKなのでしょうが....。
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【2011.3.17掲載記事】