確定申告の時期になり、医療費控除についてのお問い合わせが増えています。
訪問介護で、控除対象となるのは
ケアプランに医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリ、通所リハなど)が位置づけられている場合や居宅療養管理指導(医療保険も含む)が算定されている上での 生活援助以外のサービス です。
解説しますと、
たとえば 身体介護3を8回、身体1生活1を4回、生活援助2を8回利用していたとすると、控除対象額は身体介護3の8回分と身体1生活1の4回分に対する利用者負担額ということになります。
(全然わかりやすくなってないかもしれませんが)
その他、介護保険給付を受けていなくても、医療費控除が認められる場合がございます。
こちらのサイトを参考にしてみて下さい。
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/index.html
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【2011.3.9掲載記事】