厚生労働省は、口腔内や鼻腔内などの痰の吸引と経管栄養に関する処置といった行為を
「社会福祉士及び介護福祉士法」
で介護福祉士の業務に位置付け、養成カリキュラムに加えることを決めました。
ただ、実施できる施設や事業所を限定する方針なので、今後、介護福祉士は全員カリキュラムを受講しているけれど、勤務先によって 出来る 出来ない が違ってくることになるでしょう。
仕分け人的に言うと
「全員に普遍的にカリキュラムを受講させるよりも、指定された施設での特定養成研修をフォローした方がコストを圧縮できる」
ように思えます。
当事業所では、痰の吸引に関してDVDによる知識の習得と実習を行ってきました。今後、介護福祉士にステップアップした時に予習効果が表れたら嬉しいです。
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