院内介助の取り扱いについて

少し前のことになりますが、厚生労働省は平成22年4月28日付け事務連絡で
「訪問介護における院内介助の取り扱いについて」 の判断を示しました。
各保険者に対し、院内の介助は基本的に医療機関が行うべきものであるが、
院内であることをもって、一切の介護報酬算定を拒否するのは不可
という内容です。

ご利用者様で、ご自身の院内介助における介護保険適用に関して疑問のある方は、直接保険者にお問い合わせいただくことをお勧めします。
利用者様と保険者(区市町村)の関係は、お上と下々となる私どもと違って、主権者・行政サービス受益者 / 国民の奉仕者(団体)・行政サービス提供主体 ですので、問答無用の門前払いという対応は取りにくいと思われます。納得できる説明を受けて下さいますよう、お願いいたします。

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2021/5/5
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