ヘルパーと医療行為・医師法違反

昨年の夏ごろ、「港区の施設で介護職員が医療行為を行っているとして都が監査に入った」というブログをみつけたときのことです。

早速、港区に電話をして「どの程度の行為を医療行為と判断したのですか」と尋ねましたが、「監査主体は都ですので、こちらでは一切内容を把握しておりません」 との答でした。

ではと、東京都福祉保険局介護保険課に電話し、上の質問をしてみると、「監査に入ったのは事実ですが、医療行為や医師法違反等があったということにはなっておりません」 「詳しくお知りになりたいのでしたら、文書開示請求をしていただくのが宜しいかと思います」とも付け加えられました。

どうも、喉にトゲがささったままのようなスッキリしない気分なので、今度は東京地裁へ。
「いわゆる医療行為と思われる行為をヘルパーが行って、事故や死亡という事態になった場合、医師法違反と刑事訴追の関係はどうなるのでしょう?」 
すると、
「そういった内容ですと、検察庁にお尋ねいただいた方がよろしいかと思います。」 
言われたとおり東京地検に電話して上の質問をしましたら、しばらく保留になったあと、
「刑事事件の法解釈については、法務省の刑事局へお問い合わせください。」 
~タライが回って目が回りそう....。

法務省刑事局でようやく、「仮に事故や死亡といった事が発生した場合は、それが処罰に値すべきかどうかという判断から進める。医師法という特別法の前に刑法での業務上過失致傷、致死の適用が考えられる。」 
ファイナルアンサー?
「ただ、それも捜査機関の判断をもって、手続きが行われるので捜査結果をふまえなければ申し上げることはできない。」
??? すると、決めるのはオマワリさんか刑事さん?

今回の介護保険改訂でも、介護職の医療行為に関して議論がたたかわされましたが、現状はそういう事例がある、あるらしいとわかってはいるものの、どこも具体的な判断、解決策を示せないようです。
母親が自転車に幼児を2人乗せて走っているような、どう考えても法の趣旨にそぐわないのにアンタッチャブル状態というところでしょうか。

よくある、癌患者に対して何の根拠もない民間療法を施して、多額の治療費をとったというような医師法違反とは違い、良心の呵責と職業倫理にさいなまれながら、医療行為を強要される介護職では、分けて考えなければならないでしょう。

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【2009.4.3投稿記事】
 

2021/5/1
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