TVで介護保険Gメンについて放送されたせいか、普段の50倍近いアクセスがありました。
「介護保険」 「Gメン」でグーグル検索すると、このブログがヒットするからでしょうか。中には、北海道から電話をかけてこられた事業者さんもおられました。
以前の新聞報道の際は否定的な見解を持っていましたが、TVで伝えられているとおりだったとすれば、介護Gメンのような手法もいたしかたないのかもしれません。
今まで事業者による不正請求ばかりが取り沙汰されてきましたが、不正に関して言えば、利用者の不正受給という形もあるわけです。認定調査で要介護者を装ってサービスを受けるというような。こうしたケースでは、利用者も給付費返還を求められるということを、保険者は周知させるべきでしょう。
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、市町村はその者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。(介護保険法第4章第22条)
利用者も事業者も介護保険のルールを守る。できれば、介護保険Gメンは目を光らせるだけの抑止力、摘発や指定取消が必要ないような介護保険コミュニティができたら良いと思います。
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