本文11月10日に(財)医療経済研究・社会保健福祉協会主催の訪問介護サービス提供責任者研修セミナーに参加しました。講座のひとつに法令順守・監査対策というものがあり、実際に指導を受けて指摘を受けたという事項の解説が行われました。
その中で1つ気になるものがありました。東京都は要介護者夫婦に対する生活援助について、以下のとおりの判断を示しているというものです。
「同一世帯で複数の要介護者に生活援助を提供する場合、ケアプランに必要性、振り分け方等算定方法を明記し、一日単位、週単位などでどちらか一方に振り分け、月の中で適切に割り振ること」
どういうことかというと、単純、極端な例ですが10:00~11:00生活援助2(夫) 11:00~12:00生活援助2(妻)ではなく、10:00~12:00(夫)というようにしなさいということです。(実際にこういうプランがあるかどうかは置いといて)
これは、最初の例だと夫に対し208単位、妻に対し208単位、計416単位の給付になりますが、あとの例なら夫(もしくは妻)に対し生活援助3で291単位の給付で済むので給付費削減の目的から出てきたらしいということです。
いつ、この判断・通知が示されたのか福祉保険局のホームページや書式ライブラリで文書を探しましたが、みつけることが出来ませんでした。
ちなみに現在、同じ内容で確認できるのは、兵庫県の「訪問介護の手引き」 P71の複数の要介護高齢者がいる世帯に1人の訪問介護員が派遣される場合の取り扱いは?の回答の中で、 「生活援助については、要介護者間で適宜時間を振り分けることができる」 というもので どちらか一方に という文言はありません。
どなたか、東京都や保険者による「どちらか一方に振り分ける」旨の通知/文書をお持ちの方がいらっしゃいましたら、ご連絡をいただけますでしょうか?
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